国民年金を受け取る前に死亡した場合に何か受け取れるものはありますか(死亡一時金)。
更新日 2025年04月08日質問
国民年金を受け取る前に死亡した場合に何か受け取れるものはありますか(死亡一時金)。
回答
国民年金(老齢基礎年金、障害基礎年金)を受け取る前に亡くなった場合、亡くなった人が36カ月以上国民年金保険料を納めていたときは、納めた月数によって遺族の方が死亡一時金を受け取ることができます。
請求できる要件は次のとおりです。
(1) 死亡者が第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間が3年(36カ月)以上あること
(2) 亡くなった人と生計を同一にしていた遺族がいること(遺族とは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です)
(3) 遺族が、遺族基礎年金、寡婦年金を請求できない(しない)こと
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お問い合わせ先
市民福祉部 市民課 年金係 電話0993-22-2111(内線2218)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1111(内線3121)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線4133)