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国民年金を受け取る前に死亡した場合に何か受け取れるものはありますか(寡婦年金)。

更新日 2022年04月19日

質問

国民年金を受け取る前に死亡した場合に何か受け取れるものはありますか(寡婦年金)。

回答

夫が国民年金(老齢基礎年金、障害基礎年金)を受け取る前に亡くなった場合、生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで、夫の第1号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3を寡婦年金として受け取ることができます。
請求できる要件は下記のとおりです。
(1) 亡くなった夫が第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年(120カ月)以上あること
(2) 亡くなった夫との婚姻期間が10年以上あること
(3) 亡くなった夫に生計を維持されていたこと
(4) 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていない

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日本年金機構

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 年金係 電話0993-22-2111(内線218)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1112(直通)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線133)