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国民年金の加入手続きについて知りたい(高齢任意加入)。

更新日 2022年04月19日

質問

国民年金の加入手続きについて知りたい(高齢任意加入)。

回答

60歳の時点で年金受給資格を取得することができない人や保険料の納付済期間が40年に満たない人は、60歳から65歳になるまで国民年金に任意加入することができます。また、65歳の時点で年金受給資格を取得することができない人は70歳になるまで任意加入できます(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた人に限られます)。市民生活部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で任意加入の手続きを行ってください。高齢任意加入の場合、保険料の納付方法は口座振替が原則となります。
○届出に必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、預貯金通帳、届出印、(65歳以降も任意加入が必要方は)戸籍謄本
※年金受給資格:保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて10年以上

関連リンク

日本年金機構

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 年金係 電話0993-22-2111(内線218)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1112(直通)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線133)