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国民健康保険被保険者で、病院等へ搬送されたときに、その費用の払い戻しが受けられると聞いたのですが。

更新日 2019年04月09日

質問

国民健康保険被保険者で、病院等へ搬送されたときに、その費用の払い戻しが受けられると聞いたのですが。

回答

加入者が負傷や病気で歩行困難であり、診療を受けるために移送が必要と認められた場合に限り、その費用が一定の基準に基づき移送費として払い戻されますが、次の場合は対象外となります。

【支給対象外となるもの】

(1)緊急を要さない移送
(2)寝台車以外の移送
(3)飛行機での移送
(4)通院のための移送(往復も含む)
(5)退院のための移送
(6)入院にならなかった緊急の移送
(7)入院先が自宅から遠いため、自宅近くの病院等へ転院するための移送

お問い合わせ先

健康福祉部 国保介護課 健康保険係
電話0993-22-2111(内線285)