背景色変更
ページ読み上げ

出産育児一時金とはどのようなものですか。

更新日 2024年03月28日

質問

出産育児一時金とはどのようなものですか。

回答

国民健康保険に加入している人が出産をしたときに、国民健康保険から50万円(産科医療保障制度に加入する医療機関において令和5年4月1日以後、在胎週数22週に達した日以後の出産がなされた場合)支給します。産科医療保障制度に加入している医療機関で在胎週数22週未満の出産の場合や、産科医療保障制度に未加入の医療機関で出産した場合は48万8千円を支給します。また、妊娠12週以上の死産・流産の場合にも出産一時金は支給されます。
ただし、他保険(社会保険・共済組合など)から出産一時金の支給を受けられる方は、支給対象となりません。
なお、国民健康保険に加入していない人の場合は、加入している保険者(社会保険や共済組合など)から支給されます。

お問い合わせ先

健康福祉部 国保介護課 健康保険係
電話0993-22-2111(内線286)