(固定資産税共通)納税通知書のあて先を住所地以外にできますか。
更新日 2025年04月18日質問
(固定資産税共通)納税通知書のあて先を住所地以外にできますか。
回答
「お問い合わせ」の担当まで相談してください。送付先は国内に限ります。
なお、納税義務者以外の人をあて先とする場合や、納税義務者が出張などで国外に転居する場合は、納税管理人申告書の提出が必要となります。
お問い合わせ先
税務課 固定資産税土地係・固定資産税家屋係
TEL:0993-22-2111(内線2227・2228・2229)