(固定資産税共通)指宿市内に土地や建物を持っていて住所が変わりました。固定資産税納税通知書の送付先について手続きは必要ですか。
更新日 2025年04月18日質問
(固定資産税共通)指宿市内に土地や建物を持っていて住所が変わりました。固定資産税納税通知書の送付先について手続きは必要ですか。
回答
【指宿市内→指宿市内(転居)の場合】
市民生活部市民課に提出していただいた転居届の内容が反映されますので、別途手続きは必要ありません。
【指宿市内→指宿市外(転出)の場合】
市民生活部市民課に提出していただいた転出届の内容が反映されますので、別途手続きは必要ありません。
【指宿市外→指宿市外の場合】
指宿市では転居先の住所を把握できませんので、新しい送付先について市民生活部税務課まで連絡してください。
【指宿市外→指宿市内(転入)の場合】
転入の事実が、市民生活部税務課で確認できない場合があるため、市民生活部税務課に連絡してください。
お問い合わせ先
税務課 固定資産税土地係・固定資産税家屋係
TEL:0993-22-2111(内線2227・2228・2229)