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(固定資産税共通)都市計画税について知りたい。

更新日 2025年04月18日

質問

(固定資産税共通)都市計画税について知りたい。

回答

都市計画税は、公園、道路、下水道等の都市計画施設の整備や土地区画整理事業に要する費用の一部に充てるための目的税です。
指宿市の場合は、
【1】都市計画法による用途地域内に所在する土地・家屋(山川都市計画用途地域を除く)
【2】公共下水道事業計画における認可区域内の土地・家屋
【3】都市計画道路に隣接する一団の土地・家屋で規則で定めるもの
を対象に課税されます。税率は0.1%で、固定資産税とあわせて納めることになります。

お問い合わせ先

税務課 固定資産税土地係・固定資産税家屋係
TEL:0993-22-2111(内線2227・2228・2229)