(軽自動車税)年度途中で原動機付自転車を譲渡した場合の軽自動車税は誰が納めるのでしょうか。(例:私は、4月下旬に相模原市に住んでいる友人に50ccのバイクを譲りましたが、軽自動車税の納税通知書が私あてに届きました。税金は私が納めるのでしょうか。)
更新日 2025年04月18日質問
(軽自動車税)年度途中で原動機付自転車を譲渡した場合の軽自動車税は誰が納めるのでしょうか。(例:私は、4月下旬に相模原市に住んでいる友人に50ccのバイクを譲りましたが、軽自動車税の納税通知書が私あてに届きました。税金は私が納めるのでしょうか。)
回答
年度の税金は、あなたが納めていただくことになります。
軽自動車税は、4月1日を賦課期日としており、このため4月1日に軽自動車等(あなたの 場合は50ccのバイク)を所有している人に課税されます。したがって、今年はあなたに課税され、来年から友人に課税されます。なお、名義変更の手続きを していないと、来年もあなたに課税されることになりますので必ず手続きをしてください。
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