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(市・県民税)住民税の住宅ローン控除の手続きはどのようにすればいいですか。

更新日 2017年03月10日

質問

(市・県民税)住民税の住宅ローン控除の手続きはどのようにすればいいですか。

回答

平成22年度からは、今まで市役所に提出をいただいていた「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は、原則不要となりました。なお、確定申告や年末調整な どの手続きについては、例年どおり変更はありません。ただし、事業所が提出する給与支払報告書や確定申告書の記載事項が一部変更になっていますのでご留意 ください。
※平成18年以前に入居した人で、山林・退職所得の申告もされる人など一部のケースで、住宅借入金等特別税額控除申告書の提出により算定する控除額の方が、有利となる場合があります。該当する所得がある人については、指宿市役所税務課までお問い合わせください。

※平成19年または平成20年中に入居した人は、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。

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市・県民税の住宅ローン控除

お問い合わせ先

市民生活部税務課市民税係
TEL:22-2111(内線221、222)