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(市・県民税)どのような場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となるのでしょうか。(給与所得者の場合)

更新日 2017年03月10日

質問

(市・県民税)どのような場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となるのでしょうか。(給与所得者の場合)

回答

給与所得者については、源泉徴収票に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が同じく源泉徴収票に記載される「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。
※住宅ローン控除をしなくても所得税がかからない人、所得税で住宅ローン控除を引ききれる人は対象になりません。また、市・県民税が非課税になっている人も市・県民税の住宅ローン控除を受けることはできません。

関連リンク

市・県民税の住宅ローン控除

お問い合わせ先

市民生活部税務課市民税係
TEL:22-2111(内線221、222)