その他
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電子申請サービスの利用者IDの取得方法について知りたい。
鹿児島県電子申請共同運営システムサイトの「トップページ」画面にある「申請者登録はこちら」ボタンをクリックして、利用者IDを登録してください。
「トップページ」画面の「はじめて利用する方へ」ボタンをクリックすると詳細な説明があります。関連リンク
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電子申請サービスの利用者ID・パスワードを登録(設定)し、電子申請を行おうとしたが、ログインできないので、どうすればいいか知りたい。
誠に恐れ入りますが、電子申請サービスヘルプデスクまで問い合わせてください。
※電子申請サービスは、鹿児島県と県内市町村が共同で運営するシステムで、専用のヘルプデスクを用意しています。専用ヘルプデスクにてより詳しい説明をさせていただきます。関連リンク
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電子入札システムや競争入札参加資格登録に関することの問い合わせ先を知りたい。
電子入札システムや競争入札参加資格登録に関することは、総務部財政課財産契約係まで、問い合わせてください。
電子入札システムは、建設工事のみを対象として運用しています。詳しい情報は、市ホームページ上の「入札情報」サイトに掲載しています。関連リンク
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登記簿の地目が農地以外でも、現在耕作していれば農地法の規制がありますか。
農地法では、登記簿上の地目が山林、原野など農地以外のものになっていても、現況が農地または採草放牧地として利用されていれば農地法の規制を受けることになります。
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投票所入場整理券が届かないときや紛失してしまったときはどうすればいいですか。
投票所入場整理券が届かない場合や、紛失したり、持参するのを忘れたりした場合でも、選挙人名簿に登録され、選挙権があれば投票できます。そのまま投票所へお越しいただき、投票所で受付の係員に申し出てださい。
ただし、転居した場合等で、投票所がわからない場合は、選挙管理委員会事務局に確認してください。関連リンク
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投票日は、旅行でいません。事前に投票する方法を教えてください。
投票日当日、仕事や旅行などの用事があると見込まれる人は、公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票ができます。
指宿市では、期日前投票所を3カ所設けています。何れの投票所でも投票できますが、投票期間や時間帯が短い投票所がありますので、入場券や広報紙で確認の上、利用してください。関連リンク
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投票日は、旅行でいません。旅行先で投票する方法を教えてください。
投票日当日、仕事や旅行などの用事があると見込まれる人は、所定の手続きをすれば、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
詳しくは、選挙管理委員会事務局へ問い合わせてください。関連リンク
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投票用紙に文字を書くことができないのですが、投票することはできますか。
投票所で申し出ていただければ、投票所の係員があなたの指示に従って投票用紙に代筆する代理投票をすることができます。
そのときに、もう一人の投票所の係員が指示どおりに書かれているかを確認いたします。 また、投票所には点字投票用の投票用紙があり、簡単な点字を打つ道具も用意されていますので、点字での投票もできるようになっています。関連リンク
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土地の一部について農地法に係る申請をしたいのですが。
所有権移転以外の申請はできます。耕作や転用事業の区域を確定させるために、測量図、求積図を添付してください。
所有権移転が絡む場合は、分筆登記を行った後に申請してください。 -
土地の境界が未定ですが、農地法の許可申請ができますか。
土地の境界が未定ですと、耕作や転用事業の区域が不明確のため審査できませんので、境界確定後に申請してください。
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隣の自治会との合併を考えています。どうすればいいでしょうか。
自治会の合併を検討する際には、地域の中で十分な話し合いを持ち、名称や規約等について合意形成してからでないと成功しません(覚書等を取り交わすといいでしょう)。
また、現在の自治会で総会を開催し、地域の皆さんの承認を得ることも必要不可欠です。
詳しくは、問い合わせてください。 -
農業に興味があり、農業をやりたい。どのようにしたら農業ができますか。
農業は、作目別では野菜・花き・果樹・畜産等の種類があり、また、栽培方法でも露地栽培・施設栽培、普通栽培・減農薬栽培・有機栽培の種類があります。さらに、自らが経営者となるか、農業法人などに就職して農業を始めるかという違いもあります。
このように、農業の形態はさまざまであり、農業を始めるにあたっては、自らが将来目指すべき農業経営等のビジョンを明確にすることが重要です。目指す農業経営が明確になれば、それに基づき「農業技術やノウハウの習得」、「農業経営に必要な資金の確保」、「農地や住宅の確保」、「農業機械や施設の確保」等が必要となってきます。
市では、農政課内に「営農なんでも相談コーナー」を設置し、県や農業委員会、各種農業機関・団体等と連携し、新規就農をはじめ、さまざまな農業に関する相談に応じています。
農業に興味がある人は、農政部農政課に問い合わせてください。 -
農地転用許可証を紛失したが、再発行できますか。
再発行できませんので、紛失等には充分注意してください。
農地転用許可証は、転用事業終了後の地目変更登記に必要です。
なお、許可証明が必要な場合は、申請していただければ、許可証明書を発行いたします。ただし、2週間ほどの日数を要します。 -
農地転用許可を受けたのに登記簿の地目が田や畑のままなのですが。
法務局に地目変更登記を行ってください。
農地転用許可や届出をしただけでは、登記簿の地目は変わりません。
地目を変更する場合は、転用事業完了後に法務局へ地目変更登記を行う必要があります。 -
農地(畑・田)に建物を建てたい(駐車場にしたい)
農地を農地以外のものに変更する場合は、農地法の規定により県知事または農林水産大臣の許可が必要です。
農地の所在する農業委員会へ農地転用許可申請を行ってください。申請書式は、農業委員会事務局に備えてあります。 -
農地法に係る許可申請の許可までの期間を知りたい。
通常の農地法第3条の規定(農地の売買等)による申請は約3週間、農地法第4条・第5条の規定(農地の転用等)による申請は約6週間かかります。
ただし、書類の不備の補正等に日時を要する場合や、農用地区域の農地の場合は、さらに日数を要する場合があります。 -
病院に入院していますが、不在者投票はできますか。
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム等の施設に入院、入所している人は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間に、入院(入所)している施設内で不在者投票ができます。
事前に手続きが必要ですので、早めに入院(入所)している施設に申し出てください。関連リンク
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法テラスについて知りたい。
法テラスは、全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会を目指し、平成18年10月から業務を開始しています。
法テラスの正式名称は「日本司法支援センター」です。法テラスは、コールセンターを設け、法律上の困りごとを解決するための相談窓口等の情報を提供するほか、弁護士・司法書士による法律相談が必要な人が経済的に余裕のない場合には、民事法律扶助による無料法律相談、裁判費用の立て替えをする業務などもおこなっています。
【法テラス指宿】
1.電話番号 :050-3383-0027
2.窓口開設時間 :平日 9:00~17:00
※土日、祝日は業務を行っておりません
【法テラス鹿児島】
1.電話番号 :050-3383-5525
2.窓口開設時間 :平日 9:00~17:00
※土日、祝日は業務を行っておりません関連リンク
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本会議・委員会などを傍聴する方法を知りたい。
本会議は傍聴することができます。
本会議を傍聴したい場合は、指宿庁舎3階の傍聴者控室へお越しください。
なお、指宿庁舎、山川文化ホール、開聞庁舎の各ロビーにおいて、議会を同時中継しています。
委員会については、委員長の許可を得て傍聴することができます。
委員会を傍聴したい場合は、事前に議会事務局へ連絡してください。関連リンク
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本会議会議録の閲覧をする方法を知りたい。
議会事務局、山川支所、開聞支所、市内の図書館で本会議の会議録が閲覧できます。また、平成21年第1回定例会分より、市ホームページにも掲載しています。
閲覧の際は、所蔵期間、利用方法、開館日、開館時間などは施設によって異なりますので、あらかじめ、それぞれの施設へ問い合わせてください。
なお、本会議の会議録の発行は、定例会が終了してから、約2カ月後を予定しています。関連リンク