「未申告」の場合の国民健康保険税はどのようになりますか。
更新日 2025年04月18日質問
「未申告」の場合の国民健康保険税はどのようになりますか。
回答
納税通知書の作成時点で、国民健康保険加入者の申告状況が確認できない場合は、「未申告」の扱いとなります。対象者の所得割については所得を仮に0として計算しますが、均等割・平等割については7・5・2割の軽減を適用せずに計算した国民健康保険税の納税通知書が届きます。
なお、世帯の中に1人でも未申告の人がいると、均等割・平等割の軽減が受けられなかったり、高額療養費の限度額が高くなったりと不利益をこうむる場合があります。
申告を行っていない人は、早めに申告を行ってください。
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お問い合わせ先
税務課 保険税係
TEL:0993-22-2111(内線2224・2225)