年金からの引き落としではなく、納付書で納めたいのですがどうすればいいですか。
更新日 2025年04月18日質問
年金からの引き落としではなく、納付書で納めたいのですがどうすればいいですか。
回答
特別徴収対象の人は、申し出により特別徴収を中止し、口座振替による納付を選択することができます。
1.あらかじめ金融機関で国保税の口座振替の手続きが必要です。すでに口座振替で納付されている人は、新たに手続きする必要はありません。
2.特別徴収中止申出書を市役所税務課に提出してください。申出書は税務課に備えてあります。
※特別徴収の中止は、申し出より2カ月から3カ月の期間を要します。
※これまでの納付状況によっては、中止することができない場合があります。
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お問い合わせ先
税務課 保険税係
TEL:0993-22-2111(内線2224・2225)