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第1号被保険者と第2号被保険者では、介護保険分の税額は違うのですか。

更新日 2025年04月18日

質問

第1号被保険者と第2号被保険者では、介護保険分の税額は違うのですか。

回答

40歳から64歳までの「第2号被保険者」の介護保険分は、各医療保険料の算定方法で金額が決定します。
令和6年度分の国民健康保険加入者が医療分と支援分とともに課税される介護分の税率等は、
所得割(令和5年の総所得金額等-基礎控除に対し)2.50%、
均等割(加入者1人当たり)12,400円、
平等割(1世帯当たり)6,300円です。

65歳以上の「第1号被保険者」の人は、基準額を中心に13段階に分かれており、被保険者や世帯の所得状況によって決定されます。

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国民健康保険税

お問い合わせ先

税務課 保険税係
TEL:0993-22-2111(内線2224・2225)