死亡時の戸籍届の手続方法について知りたい。
更新日 2024年03月31日質問
死亡時の戸籍届の手続方法について知りたい。
回答
死亡による戸籍の届出は本籍地、所在地等で受付をしています。病院等で渡される死亡届(死亡診断書)に必要事項を記入して、提出して下さい。
1.届出期間 :死亡の事実を知った日から7日以内
2.届出先 :死亡者の本籍地または、 届出人の住所地または、 死亡地
3.届出人 :同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
4.届出に必要なもの :死亡診断書(医師が記入押印したもの) 、届出人の印鑑(届書への押印は任意)
※亡くなった場合は、死亡届以外に保険証等の手続きが必要になります。亡くなった人やその世帯の状況によって、手続きの種類が異なるため、死亡届の手続き時にその他に必要な手続きについてご案内します。
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お問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍係 電話0993-22-2111
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1112
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111