(固定資産税共通)納税通知書のあて先を親族などにしてほしい。
更新日 2025年04月18日質問
(固定資産税共通)納税通知書のあて先を親族などにしてほしい。
回答
資産所有者以外の人に納税通知書を送付する場合には、その人を納税管理人として定めますので納税管理人申告書を提出していただきます。申告書はホームページからダウンロードできます。
なお、納税管理人を変更する場合、納税管理人を廃止する場合も、納税管理人申告書の提出が必要となります。
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お問い合わせ先
税務課 固定資産税土地係・固定資産税家屋係
TEL:0993-22-2111(内線2227・2228・2229)