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(固定資産税共通)土地や建物を持っています。出張で海外に引っ越すのですが、固定資産税の手続きについて知りたい。

更新日 2023年11月28日

質問

(固定資産税共通)土地や建物を持っています。出張で海外に引っ越すのですが、固定資産税の手続きについて知りたい。

回答

土地や建物を所有している人(納税義務者)が国外に引っ越す場合は、国内に居住している人に納税通知書の受け取りや納税を代わりに行う人(納税管理人といいます)を定めて、納税管理人申告書により申告していただきます。
また、納税管理人を変更する場合や、納税義務者が帰国して納税管理人を廃止する(納税義務者へ送付先を戻す)場合も申告書の提出が必要となります。申告書については「申請書ダウンロード」からダウンロードできます。

関連リンク

相続人代表者・納税管理人指定・変更届

お問い合わせ先

〒891-0497 指宿市十町2424番地
市民生活部税務課固定資産税土地係・固定資産税家屋係
TEL:0993-22-2111(内線227、228、229)