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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について(ご案内)

更新日 2022年11月15日

1.制度の概要

        生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)が、平成30年6月6日に施行されました。

        中小企業等が導入する一定の要件を満たす設備等について、固定資産税の特例率がゼロになることや、国補助金の優先採択などの支援措置を受けることができる制度です。

      そのためには、中小企業等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、指宿市の認定を受ける必要があります。
      なお、生産性向上特別措置法は、令和3年6月16日に廃止され、改正後の中小企業経営強化法(令和3年6月16日施行)に制度が移管されました。

先端設備導入計画(中小企業庁)概要資料

2.対象者

認定を受けられる中小企業は、中小企業等経営力強化法第2条第1項に掲げる中小企業者※1のうち、以下の要件を満たす事業者となります。
(1)指宿市内で、一定期間内に、労働生産性を向上させるための、先端設備等の導入を行う予定であること。
(2)「先端設備等導入計画」を策定し、その内容が指宿市の「導入促進基本計画」に合致すること。
(3)指宿市税を滞納していないこと。
(4)暴力団又は暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(5)公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
※1 固定資産税の特例措置及び国の各補助金は、対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。
詳細は、先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)をご参照ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項

3.先端設備導入計画について

指宿市では、市内中小企業が策定する「先端設備等導入計画」を審査し、指宿市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。
申請者は、認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に予め計画の確認を受けて、指宿市に申請する必要があります。

指宿市の「導入促進基本計画」の概要


(1)目標:認定した事業者の労働生産性年平均3%以上の向上
(2)対象地域・業種:市内全域・全業種
(3)対象設備※2:中小企業等経営強化法施行規則に定める先端設備等全て
機械及び装置、 器具及び備品、測定工具及び検査工具 、建物付属設備 、ソフトウェア
(4)導入促進基本計画期間:5年間
(5)先端設備等導入計画期間:3~5年間

※2 固定資産税の特例措置及び国の各補助金は、対象となる設備等の要件が異なりますので、ご注意ください。

※3 指宿市の「導入促進基本計画」は、下記よりご覧ください。

指宿市導入促進基本計画.pdf (国の同意:平成30年7月23日(変更)令和3年6月28日)

「先端設備等導入計画」の主な要件

主な要件 内容
計画期間

計画認定から3年間~5年間

労働生産性

計画期間において基準年度(※直近の事業年度末を指します)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること。

○労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入額
(労働投入額:労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

計画内容

・国の導入促進指針及び指宿市の導入促進基本計画に適合するものであること。
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。

先端設備等導入計画の認定方法

先端設備等導入計画の認定方法

・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

認定経営革新等支援機関について(中小企業庁) (別サイトへリンク)

指宿市内認定経営革新等支援機関一覧(R2.9.24時点)

・設備取得は「先端設備等導入計画」を指宿市が認定した後になりますのでご注意ください。

4.「先端設備等導入計画」の申請手続き

先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁) をご覧いただき、申請の流れや書類の記載方法を確認してください。
申請時必要書類(紙)を提出してください。提出された書類は、お返しできませんので、提出資料の写し等は、手元に保管してください。

<様式等>

(1) 申請に必要な書類

1 先端設備導入計画に係る認定申請書(令和3年6月16日)
2 認定経営革新等支援機関による事前確認書
3 役員名簿.docx
(必要な場合のみ提出を依頼します。)
4 同意書.docx
(申請情報を税務担当課に開示いたします。)
※申請書-等の記載例については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

(2) 固定資産税の特例の対象となる設備を含む場合

上記1~4-に加えて、以下の書類
5 工業会証明書(写し)
6 誓約書(5の追加提出を行う場合)
※工業会証明書・誓約書の様式、記載例については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

5.その他

(1)必要書類を全て提出後、問題なければ2~3週間程度で認定書を交付することを予定しています。
(2)計画の進捗・実施状況の把握に必要な調査を後日実施することがあるため、調査へのご協力をお願いいたします。
(3)計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要があります。

事前にお問い合わせください。

先端設備導入計画の変更に係る認定申請書(令和3年6月16日).docx
(4)認定後、各種要件を満たさないことが判明したときは、認定を取り消す場合があります。

6.申請先・問い合わせ

指宿市役所商工水産課商工運輸係
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424番地
TEL 0993-22-2111(内312) FAX 0993-23-4987
E-mail shoko@city.ibusuki.jp

【参考】「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合の支援

(1)固定資産税の特例措置

中小事業者が、令和3年4月1日から,令和5年3月31日までに、指宿市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、対象設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間ゼロになります。
先端設備等導入計画の認定の対象となる中小企業者及び設備等の要件とは、一部異なりますので、ご注意ください。

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

●機械装置(160万円以上/10年以内)
●測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
●器具備品(30万円以上/6年以内)
●建物付属設備(60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと

特例措置

指宿市は固定資産税の課税標準を、3年間ゼロを適用

◎償却資産の税務申告に関するお問い合わせは、税務課固定資産税係(0993-22-2111 内線227・228・229)にお問い合わせください。

(2)国の補助金における優先採択

当該計画の認定を受けた中小企業等は、以下4つの国の補助金において、優先採択が行われます。
各補助金の公募時期等は異なりますので、詳細情報は、各補助金のホームページや、下記窓口にお問い合わせください。

補助事業名 問い合わせ窓口
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
(ものづくり・サービス補助金)

鹿児島県中小企業団体中央会

TEL 099-222-9258

小規模事業者持続化補助金
(持続化補助金)

指宿商工会議所 TEL 0993-22-2473

菜の花商工会 TEL 0993-34-1141

戦略的基盤技術高度化支援事業
(サポイン補助金)

九州経済産業局地域経済部産業技術課

TEL:092-482-5464

サービス等生産性向上IT導入支援事業
(IT補助金)
サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター
TEL 0570-000-429
(IP電話等)TEL 042-303-1441

(3)金融支援について

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

機関の名称/問い合わせ窓口 連絡先
各都道府県の信用保証協会
または(一社)全国信用保証協会連合会
鹿児島県信用保証協会
TEL:099-223-0271
または、03-6823-1200

お問い合わせ先

指宿市役所 産業振興部
商工水産課 商工運輸係
TEL:0993-22-2111(内312)
FAX:0993-23-4987
E-mail:shoko@city.ibusuki.jp