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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について

更新日 2025年08月25日

「先端設備等導入計画」は「中小企業等経営強化法」に規定された,中小企業・小規模事業者等が,設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は,所在している市町村が国から「導入促進計画」の同意を受けている場合に,認定を受けることができます。

認定を受けた場合は,税制支援などの支援措置を受けることができます。

制度の詳しい概要等については,下記の中小企業庁のホームページをご確認ください。

経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁のサイト)

指宿市導入促進基本計画

本市の「導入促進基本計画」の計画期間は令和7年7月23日~令和9年7月22日までです。

指宿市導入促進基本計画.docx

認定を受けることができる中小企業者の範囲

中小企業等経営力強化法第2条第1項に規定する中小企業者※1のうち、以下の要件を満たす事業者となります。
(1)指宿市内で、一定期間内に、労働生産性を向上させるための、先端設備等の導入を行う予定であること。
(2)「先端設備等導入計画」を策定し、その内容が指宿市の「導入促進基本計画」に合致すること。
(3)指宿市税を滞納していないこと。
(4)暴力団又は暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(5)公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
※1 固定資産税の特例措置及び国の各補助金は、対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。
詳細は、先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)をご参照ください。

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(※) 3億円以下 又は 300人以下
卸売業 1億円以下 又は 100人以下
小売業 5千万円以下 又は 50人以下
サービス業 5千万円以下 又は 100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業(※※)

3億円以下 又は 900人以下

(政令指定業種)

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下 又は 300人以下

(政令指定業種)

旅館業

5千万円以下 又は 200人以下

※ 「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

また,企業組合,協業組合,事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

1.認定期間

計画認定から3年間、4年間または5年間

2.労働生産性

計画期間において基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

【算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 (労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

申請方法

必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)

設備取得は「先端設備等導入計画」を本市が認定した後となります。詳しくは,次のURLの中小企業庁の先端設備等導入計画策定の手引き及びQ&Aをご確認のうえ申請書類を作成してください。

先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)

Q&A(令和7年4月1日更新:中小企業庁)

先端設備等導入計画に係る提出書類

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書
2.先端設備等導入計画に関する事前確認書(認定経営革新等支援機関による確認書)
3.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による確認書)
4.リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(リース契約の場合のみ)
5.従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ表明ありの場合のみ)
6.市税等の滞納のない証明書
● 本市に申請する際は「必ず」必要となります。
● 変更申請の際にも必ず必要となります。

7.返信用封筒(返信先の住所,氏名を記載し,切手を貼付したもの)
変更申請をされる方は「前回の認定通知の写し」も必ずご提出ください。

申請書等は下部よりダウンロードください。

支援制度

1.固定資産税の特例

対象 詳細
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
(大企業の子会社を除く)
対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて,認定経営革新等支援機関の確認を受けた
投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

● 機械装置(最低取得価格:160万円以上)
● 測定工具及び検査工具(最低取得価格:30万円以上)
● 器具備品(最低取得価格:30万円以上)
● 建物附属設備(最低取得価格:60万円以上​​)家屋と一体で課税されるものは対象外

その他要件 ● 生産,販売活動等の用に直接供されるものであること
● 中古資産でないこと
特例措置

● 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間,課税標準を1/2に軽減
● 3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間,課税標準を1/4に軽減

2.金融支援

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

機関の名称/問い合わせ窓口 連絡先
各都道府県の信用保証協会
または(一社)全国信用保証協会連合会
鹿児島県信用保証協会
TEL:099-223-0271
または、03-6823-1200

ダウンロード

先端設備等導入計画等の様式

先端設備等導入計画に係る認定申請書.docx

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書.docx

役員名簿.docx
(必要な場合のみ提出を依頼します。)
同意書.docx
(申請情報を税務担当課に開示いたします。)

認定経営革新等支援機関による事前確認書

先端設備等に係る投資計画に関する確認書.docx

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認

先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書.docx

(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書.pdf

別紙(基準への適合状況).xlsx

先端設備等に係る投資計画に関する確認書.docx

基準への適合状況の根拠資料例.xlsx

(参考)5設備投資の内容(別紙).xlsx

賃上げ方針の表明

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面.docx

(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面.pdf

6.申請先・問い合わせ

指宿市役所商工水産課商工運輸係
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424番地
TEL 0993-22-2111(内線2147) FAX 0993-23-4987
E-mail shoko@city.ibusuki.jp

お問い合わせ先

指宿市役所 農水商工観光部
商工水産課 商工運輸係
TEL:0993-22-2111(内線2147)
FAX:0993-23-4987
E-mail:shoko@city.ibusuki.jp