セーフティネット保証制度
更新日 2024年03月21日セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5号)とは、取引先などの再生手続きなどの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う予定です。
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
この制度を利用するには、中小企業者の事業所の所在地(法人の場合は、法人登記の住所、個人事業主の場合は主たる事業所の住所)を管轄する市町村において、認定を受ける必要があります。
なお、市町村の認定は、融資を確約するものではありません、融資については、金融機関及び信用保証協会の審査がありますので、事前に金融機関等へご相談をお願いいたします。
※詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
事業所の事業活動の制限(生産・販売数量等の縮小)等により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための措置で、国が案件を指定します。
〇現在、ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国外からの水産物の輸入を停止する措置が指定されています。
指定期間・・・令和5年8月24日~令和6年8月23日
※詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
〇現在,ダイハツ工業の生産停止により影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象に,資金繰り支援策として,「セーフティネット保証2号」を発動します。
指定期間・・・令和5年12月20日~令和6年12月19日
※詳しくは,中小企業庁のホームページをご覧ください。
認定要件
次の(1)~(2)をすべて満たすこと。
(1)当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、そのあとの2か月を含む3か月の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同月比10%以上であること。
(注1,2,3)
注1:当初1か月間の売上高等の把握については、中小企業者の状況に応じて柔軟に対応。
注2:制限を受けた後2か月間の売上高の実績値とそのよく月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。
注3:認定申請書には、売上高等の減少が当該事業者等の事業活動の制限によるものであることを明記することが必要。
申請書類
●認定申請書(様式第2ー1ーイ(直接取引).docx)
●月別の売上高等が確認できる書類(試算表、売上台帳、決算書等)
●指定業種を営んでいることがわかる書類
●委任状(委任状)
セーフティネット保証制度4号(突発的な自然災害等)
自然災害等により事業活動に影響を受けている中小企業者を支援するための措置で、国が対象地域を指定します。
現在、新型コロナウイルス感染症に関して全国47都道府県が対象地域に指定されています。
・指定期間:令和6年6月30日
令和5年10月1日以降の本市に対する認定申請分から、その資金使途が借換に限定されます。(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日申請分までで終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
※詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
認定要件
次のいずれにも該当する中小企業者が認定の対象となります。
(イ)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること
(ロ)当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、そのあと2か月を含む3か月間の売上
※最近2か月間の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能
申請書類
●認定申請書
●月別の売上高等が確認できる書類
※試算表、売上台帳、決算書などの認定要件が証明できるもの
●指定地域内で1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類
※確定申告書(直近2年分)、履歴事項全部証明書等
●委任状(委任状)
※代理人(金融機関等)が申請する場合、ご提出ください
令和5年10月1日申請分からの申請書様式(資金使途は借換に限定。借換資金に追加融資資金を加えることは可能。)詳しい内容についてはお問い合わせください。
セーフティネット保証制度5号(業況悪化している業種(全国的))
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置で、国が業種を指定しています。
現在の業種は、以下のとおりです。
「セーフティネット保証5号指定業種R6.1.1~3.31.pdf」
・指定期間:令和6年1月1日から令和6年3月31日
「セーフティネット保証5号指定業種(R6.4.1~R6.6.30)」
・指定期間:令和6年4月1日から令和6年6月30日
認定要件
国が指定する指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの要件に満たすこと。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(イ)申請書類
(イ)は以下の3つに分類され、使用する申請書が異なるためご注意ください。
1.1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は【事業1】複数の事業を営んでおり全てが指定業種に属する場合
●認定申請書(様式第5ー(イ)ー1)
○認定申請書(様式第5ー(イ)ー4)
※○は運用緩和措置を適用して申請する場合
●月別の売上高等が確認できる書類(試算表、売上台帳、決算書等)
●指定業種を営んでいることがわかる書類
●委任状(委任状)
2.【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい業種)が属する業種(主たる業種)が指定業種に属する場合
●認定申請書(様式第5ー(イ)ー2)
○認定申請書(様式第5ー(イ)ー5)
※○は運用緩和措置を適用して申請する場合
●月別の売上高等が確認できる書類(試算表、売上台帳、決算書等)
●指定業種を営んでいることがわかる書類
●委任状(委任状)
3.【業種3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
●認定申請書(様式第5ー(イ)ー3)
○認定申請書(様式第5ー(イ)ー6)
※○は運用緩和措置を適用して申請する場合
●月別の売上高等が確認できる書類(試算表、売上台帳、決算書等)
●指定業種を営んでいることがわかる書類
●委任状(委任状)