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セーフティネット保証制度

更新日 2025年01月07日

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5号)とは、取引先などの再生手続きなどの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

1号:連鎖倒産防止

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

3号:突発的災害

4号:突発的災害(自然災害等)

5号:業況の悪化している業種(全国的)

6号:取引金融機関の破綻

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

この制度を利用するには、中小企業者の事業所の所在地(法人の場合は、法人登記の住所、個人事業主の場合は主たる事業所の住所)を管轄する市町村において、認定を受ける必要があります。

(注)認定は、融資を確約するものではありません。

(注)融資に際しては金融機関及び信用保証協会の審査があります。事前に金融機関等へご相談をお願い致します。

※詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

※事業に従事していない方が中小企業者の代理で申請手続きを行う場合は、委任状が必要となります。

(委任状(PDF)委任状)

中小企業信用保険法の告示施行に伴うセーフティネット保証運用の主な見直しについて(令和6年12月1日以降の取扱い)

(1)認定書の有効期間の廃止と信用保証協会への申込期限

従来は「認定書の有効期間」として認定を受けた日から30日を設定しておりましたが、今後は「信用保証協会への申込期間」となります。

認定を受けた日から30日以内に、認定書を添えて、信用保証協会に保証の申込みを行うことが必要です。

保証申込の期間内(認定を受けた日から30日以内)に金融機関に申込み、認定を受けた日から30日経過後(保証申込期限後)に金融機関が信用保証協会に申込みを行った場合は、改めて認定を取り直していただくことになりますのでご留意ください。

(2)セーフティネット保証第5号の認定要件

セーフティネット保証第5号の認定要件に「利益率要件」が追加されました。為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合に適用されます。

なお、利益率要件による認定には、税理士等が確認した試算表(指定事業と非指定事業を兼業している場合は、事業毎の試算表)が必要です。

(3)認定申請書様式の変更

すべての認定申請書様式が変更となります。令和6年12月1日以降の本市受付は新様式のみの取扱いとなります。

セーフティネット保証制度2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

事業所の事業活動の制限(生産・販売数量等の縮小)等により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための措置で、国が案件を指定します。

〇現在、ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国外からの水産物の輸入を停止する措置が指定されています。

指定期間・・・令和5年8月24日~令和7年2月23日

※詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

◆ 認定要件

次の(1)から(4)のいずれかに該当すること。

(1)指定事業者と直接取引を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる中小企業者

(2)指定事業者と間接的な取引の連鎖の関係にあり、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる中小企業者

(3)国が指定する地域内において1年間以上継続して事業を行っており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる中小企業者

(4)指定事業者が金融機関である場合にあって、金融機関からの総借入金残高のうち、指定事業者である金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上であり、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

◆ 申請書類

●認定申請書

事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合

様式第2ー1ーイ(直接取引)

様式第2ー1ーイ(直接取引)

事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合

様式第2ー1ーロ(間接取引)

様式第2ー1ーロ(間接取引)

事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有する場合

様式第2ー1ーハ

様式第2ー1ーハ

指定事業者が金融機関である場合

様式第2ー2

様式第2ー2

●月別の売上高等の推移及び記載内容を確認できる書類(確定申告書の写し、試算表、売上台帳、出納帳の写し 等)

●法人(個人)の実在確認書類(登記簿謄本の写し、確定申告書の写し 等)

●指定業種を営んでいることがわかる書類

セーフティネット保証制度4号(突発的な自然災害等)

自然災害等により事業活動に影響を受けている中小企業者を支援するための措置で、国が対象地域を指定します。

〇現在の指定案件はありません

◆ 認定要件

次の(1)から(3)のいずれかに該当すること。

(1)指定された災害等が発生した後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(2)創業者等(事業開始後1年1か月を経過していない等)であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高を有していたものについては、最近1か月の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれこと。

(3)創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高を有していなかった者については、最近1か月の売上高が災害の発生した直後の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。

◆ 申請書類

●認定申請書

通常の様式

様式第4ー1

様式第4-1

創業者等 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

様式第4-2

様式第4-2

創業者等 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

様式第4-3

様式第4-3

●月別の売上高等の推移及び記載内容を確認できる書類(確定申告書の写し、試算表、売上台帳、出納帳の写し 等)

●法人(個人)の実在確認書類(登記簿謄本の写し、確定申告書の写し 等)

●指定業種を営んでいることがわかる書類

セーフティネット保証制度5号(業況悪化している業種(全国的))

業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置で、国が業種を指定しています。

現在の業種は、以下のとおりです。

セーフティネット保証5号指定業種(R7.1.1~R7.3.31)

・指定期間:令和7年1月1日から令和7年3月31日

◆ 認定要件(イ)売上高要件・創業者要件

指定業種に属する事業(以下「指定事業」という)を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと

(1)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

(2)指定事業と指定業種に属さない事業(以下「非指定事業」という)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

(3)創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

(4)創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

◆ 申請書類

●認定申請書

(1)指定業種を営んでいる場合

様式第5ー(イ)ー1

様式第5ー(イ)ー1

(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5ー(イ)ー2

様式第5ー(イ)ー2

(3)創業者 指定業種を営んでいる場合

様式第5ー(イ)ー3

様式第5ー(イ)ー3

(4)創業者 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5ー(イ)ー4

様式第5ー(イ)ー4

●月別の売上高等の推移及び記載内容を確認できる書類(確定申告書の写し、試算表、売上台帳、出納帳の写し 等)

●法人(個人)の実在確認書類(登記簿謄本の写し、確定申告書の写し 等)

●指定業種を営んでいることがわかる書類

◆ 認定要件(ロ)原油高要件

指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと

(1)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、1中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、2中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、3中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

(2)指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、1中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、2指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、3中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

◆ 申請書類

●認定申請書

(1)指定業種を営んでいる場合

様式第5ー(ロ)ー1

様式第5ー(ロ)ー1

(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5ー(ロ)ー2

様式第5ー(ロ)ー2

●月別の原油等仕入れ量・仕入れ価格の推移及び記載内容を確認できる書類(領収書 等)

●法人(個人)の実在確認書類(登記簿謄本の写し、確定申告書の写し 等)

●指定業種を営んでいることがわかる書類

◆ 認定要件(ハ)利益率要件 ※令和6年12月1日 追加

指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと

(1)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること

(2)指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者 全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

◆ 申請書類

●認定申請書

(1)指定業種を営んでいる場合

様式第5ー(ハ)ー1

様式第5ー(ハ)ー1

(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5ー(ハ)ー2

様式第5ー(ハ)ー2

●月別の売上高営業利益率の確認できる証明書類(試算表 等)

●法人(個人)の実在確認書類(登記簿謄本の写し、確定申告書の写し 等)

●指定業種を営んでいることがわかる書類

お問い合わせ先

指宿市 商工水産課 商工運輸係
TEL 0993-22-2111(内線313)