背景色変更
ページ読み上げ

指宿市内に土地や建物を持っていて住所が変わりました。固定資産税納税通知書の送付先について手続きは必要ですか。

更新日 2019年07月30日

質問

指宿市内に土地や建物を持っていて住所が変わりました。固定資産税納税通知書の送付先について手続きは必要ですか。

回答

【指宿市内→指宿市内(転居)の場合】
市民生活部市民課などに提出した転居届の内容が反映されますので、別途手続きは必要ありません。

【指宿市内→指宿市外(転出)の場合】
市民生活部市民課などに提出した転出届の内容が反映されますので、別途手続きは必要ありません。

【指宿市外→指宿市外の場合】
指宿市では転居先の住所を把握できませんので、新しい送付先について市民生活部税務課まで連絡してください。

【指宿市外→指宿市内(転入)の場合】
転入の事実が市民生活部税務課で確認できない場合があるため、税務課に連絡してださい。

お問い合わせ先

市民生活部税務課固定資産税係
TEL:22-2111(内線227、228、229)