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国民健康保険・年金

  • ねんきん定期便が届きましたが、これは何ですか。

     「ねんきん定期便」は、毎年1回、誕生月に国民年金および厚生年金保険に加入している方に対して、年金加入記録等を確認していただくために日本年金機構からお送りしているものです。

     詳しくは日本年金機構に問い合わせてください。


    【問い合わせ先】
    ○ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル TEL0570-058-555
    ○ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル(050から始まる電話)TEL03-6700-1144
    電話受付時間
     月~金 午前9時~午後7時 ・第2土曜日 午前9時~午後5時
     鹿児島南年金事務所では、毎月第2土曜日の午前9時半~午後4時も受付しています。
    ○鹿児島南年金事務所 TEL099-251-3111

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    日本年金機構

  • 年金の氏名変更手続について知りたい。

     原則として届出不要です。
     ただし、個人番号を持っていない方や年金受給待機者(60歳以降で年金保険料を掛けていない方で、年金を受給もしていない方)等は届出が必要です。
     また、現在年金を受給している方へは、後日、日本年金機構から新しい年金証書の発行案内が届きます。案内に沿ってお手続きしてください。

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    日本年金機構(被保険者)

    日本年金機構(受給権者)

  • 年金の住所変更手続きについて知りたい。

     原則として届出不要です。
     ただし、個人番号を持っていない方や年金受給待機者(60歳以降で年金保険料を掛けていない方で、年金を受給もしていない方)等は、届出が必要です。

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    日本年金機構(被保険者)

    日本年金機構(受給権者)

  • 年金はいつからもらえますか。

     年金の支払われる年齢や金額は、被保険者の加入種別や資格記録、生年月日などにより異なります。ねんきんダイヤル(TEL0570-05-1165、050から始まる電話は03-6700-1165)または鹿児島南年金事務所(TEL099-251-3111)に問い合わせてください。
     なお、年金の資格記録はねんきん定期便専用ダイヤル、または市民生活部市民課、山川・開聞支所市民福祉課の国民年金の窓口で相談してください。

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    日本年金機構

  • 離婚後の年金分割について知りたい。

    ◇ 離婚分割

     離婚後の年金分割については、平成19年4月1日以降の離婚日となるものが対象となります。平成19年4月1日以降に離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金部分を分割することができます。分割については、婚姻期間中の夫婦の厚生年金部分を合計し、協議のうえ分割割合を決めます。ただし、最大50%までとなります。なお、離婚したときの年金の分割に必要な情報を知りたい人は夫婦両方の年金記録の請求ができます。諸手続きや必要書類等、詳しくは鹿児島南年金事務所(TEL099-251-3111)へ問い合わせてください。

    ◇ 第3号分割

     平成20年4月から、第3号被保険者期間について離婚時に厚生年金の分割が可能となるような仕組みが設けられました。第3号分割は、第3号被保険者であった方からの請求によって分割が認められ、第2号被保険者の同意は要さないこととなっています。諸手続きや必要書類等、詳しくは鹿児島南年金事務所(TEL099-251-3111)へ問い合わせてください。

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    日本年金機構

  • 老齢基礎年金受給の手続きについて知りたい(厚生年金を受給している人が65歳に到達した時)。

     厚生年金を受給している人は、65歳の誕生月に日本年金機構からハガキ「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が届きます。65歳から引き続き年金を受給するためには、「年金請求書」ハガキに必要事項を記入し、送付する必要があります。

     年金の繰り下げを希望する場合や障害年金や遺族年金等、2つ以上の年金を受け取ることができる人は、鹿児島南年金事務所(099-251-3111)またはねんきんダイヤル(057-05-1165 050から始まる電話は03-6700-1165)へご相談ください。

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    日本年金機構

  • 老齢基礎年金受給の手続きについて知りたい(年金を受給していない人が65歳に到達した時)。

     自分でずっと国民年金保険料を支払っていた人(第1号被保険者期間または任意加入被保険者期間のみの人)は市民生活部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で請求手続きをすることができます。用意していただく書類は各々違いますので、請求する前に一度相談してください。
     厚生年金をかけたことがある人(第2号被保険者)、サラリーマンの夫に扶養されたことがある人(第3号被保険者)は、鹿児島南年金事務所(TEL099-251-3111)に相談してください。

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    日本年金機構

  • 年金受給の手続きについて知りたい(60歳~65歳)。

     老齢基礎年金(国民年金)の受給は原則65歳からですが、60歳からはいつでも繰上げ請求することができます。ただし、本来の年金額が減額され、一生減額された年金額を受けることになりますし、障害年金などを受けられなくなるなどのリスクもあります。年金額等の詳細を確認してから請求することをお勧めします。また、年金記録等により必要書類や申請窓口が変わる可能性があります。市民生活部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で確認してください。

     また、厚生年金を12カ月以上かけたことがある人は65歳より前(生年月日・性別に応じ支給年齢が異なります。)から厚生年金が支給される場合があります。鹿児島南年金事務所(TEL099-251-3111)または、ねんきんダイヤル(TEL0570-05-1165、050から始まる電話からはTEL03-6700-1165)に問い合わせてください。

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    日本年金機構

  • 国民年金の喪失手続きについて知りたい(外国人が帰国した場合)。

     外国籍の人が帰国した場合、国民年金の資格は喪失となります。「国民年金被保険者関係届書」を提出してください
     また、国民年金加入期間中に6カ月以上国民年金を納めていて、老齢基礎年金の受給資格がない短期在留の外国人の場合は、帰国後に脱退一時金が請求できます。一部免除を受けた額で支払いがある場合は、月換算があるので注意してください。

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    日本年金機構

  • 障害者手帳を持っていると、障害年金がもらえると聞きましたが本当ですか。

     障害年金は、障害者手帳を持っている人のすべてが受給できるのではなく、保険料の納付要件や障害の状態などの障害年金受給要件を満たす必要があります。

     また障害年金には障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類があり、障害の原因となった病気やけがで初めて病院を受診した日(初診日)に加入していた年金制度によって受給する年金の種類も請求先も違ってきます。

     国民年金保険料を自分で支払っていた時(第1号被保険者期間中または任意加入被保険者期間中)、20歳より前に初診日があり年金に加入していなかった時、または60歳から65歳の間で厚生年金、共済年金に加入していなかった時に初診日がある人は、市民生活部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で相談を受けています。

     それ以外の人は年金事務所または共済組合への申請になります。障害年金受給要件の確認は時間がかかりますが、初診日を確認の上、本人または発病から現在までの受診歴のわかる人に相談してもらうことで相談回数が少なくなりますので協力をお願いします。
     詳しくは市民生活部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課まで問い合わせてください。

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    日本年金機構

  • 海外から日本に帰ってきて、他の保険に加入していないので、国保に加入したい。

     住民票上海外転出の手続き後、海外へ渡航し、その後帰国した場合、改めて指宿市への住民登録を行うことにより、指宿市に転入してきた日から国民健康保険に加入することができます。

     市民生活部市民協働課、又は、山川・開聞支所市民福祉課市民生活係で転入の手続き後、国民健康保険の窓口(健康福祉部国保介護課、又は、山川・開聞支所市民福祉課健康福祉係)へお越しください。

  • 外国人が国民健康保険に加入または脱退する場合の手続方法を知りたい。

    【加入するとき】
     指宿市の住民基本台帳に登録をしている人で、かつ、健康保険(社会保険など)に加入していない人は国民健康保険に加入します。国保介護課健康保険係、又は、山川・開聞支所市民福祉課健康福祉係へ届け出てください。

    【脱退するとき】
     国民健康保険以外の健康保険(社会保険など)に加入したときは、脱退することになりますので、新しく加入した健康保険証、国民健康保険証を持参し、国保介護課健康保険係、又は、山川・開聞支所市民福祉課健康福祉係へ届け出てください。

     指宿市外へ転出するときにも脱退することになりますので、市民生活部市民課、又は、山川・開聞支所市民福祉課市民税務係で転出の手続き後、国民健康保険証を持参し、国保の窓口(国保介護課健康保険係、山川・開聞支所市民福祉課健康福祉係)へお越しください。

  • 交通事故やケンカ等でけがをして、病院等へ行ったら「国民健康保険証は使えません」と言われたのですがどうすればいいですか。

     交通事故やケンカ等、相手人の行為による傷病の場合は、原則として国民健康保険は使用できません。ただし、事前に健康福祉部国保介護課へ第三者行為による傷病届出等をすれば、保険で立て替えることができます。

  • 国民健康保険証を携帯していないときに病院等へかかり、窓口で医療費を10割負担したのですがどうなりますか。

     救急で病院等へかかり、医療費を10割負担した場合には、「療養費」として申請すると、その内容を審査して決定した額の7~9割を国保介護課から払い戻します(支払った費用の全額が決定するとは限りません)。

  • 国民健康保険で入院したときに食事代が減額になるという話を聞いたのですが。また、すでに支払っている場合にはどうすればいいですか。

    ◆入院時の食事代について、通常は1食につき460円の個人負担ですが、加入している人全員(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)が市民税非課税の場合には、あらかじめ「標準負担額減額認定」の申請をすれば、申請した月の1日から(月の途中で加入した場合は加入日から)有効な「標準負担額減額認定証」を交付することができます。この認定証を病院等へ提示することにより、1食あたり210円に食事代が減額されます。また、入院日数が90日を超える場合は申請により1食あたり160円とさらに減額の対象となります。
    ◆すでに支払い済みの食事代については、入院日数が証明できる領収書と印鑑を国民健康保険の窓口へ持参し、申請が認められれば、差額分が返金されます。

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    国民健康保険・保健事業

  • 国民健康保険の「医療費のお知らせ」とは何ですか。

     正式には「医療費通知」といいます。この通知は、 健康の大切さを認識し、国民健康保険事業がより健全に発展するようご理解とご協力をいただくために、国民健康保険に加入している人に、病院などで診療を受けた医療費についてお知らせしているものです。                                        
    【注意事項】
    (1)この通知の「医療費総額」の欄は、実際に病院などの窓口で支払った額ではなく、費用額の全額(10割)が表示されています。
    (2)この通知を使用して医療費(医療費控除、高額療養費等)の請求をすることはできません。

  • 国民健康保険の加入方法について知りたい。

     次の場合は国民健康保険に加入する必要がありますので、14日以内に国保介護課健康保険係、又は、山川・開聞支所市民福祉課健康福祉係へ届け出てください。
    ○他の市区町村から転入したとき(職場の健康保険などに加入してない場合)
    ○職場の健康保険をやめたとき
    ○社会保険などの任意継続期間終了後、国民健康保険以外の健康保険に加入しないとき
    ○社会保険などの扶養家族の資格を喪失したとき
    ○生活保護を受けなくなったとき
    ○子どもが生まれたとき

  • 国民健康保険の制度について知りたい。

     国民健康保険は、病気やけがをしたときに経済的な負担を軽くし、安心して治療を受けられる制度です。
    1.対 象 :職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人以外は、すべて加入しなければなりません。
    2.保険税 :保険税は病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの費用にあてられます。保険税は必ず納期までに納めましょう。納付には便利な口座振替を利用してください。
    3.介護保険:介護保険の第2号被保険者(40歳から65歳未満の人)で、国民健康保険に加入している人の介護保険料も、国民健康保険税と一緒に徴収されます。

  • 国民健康保険の脱退方法について知りたい。

     次の場合は14日以内に国保介護課健康保険係、又は、山川・開聞支所市民福祉課健康福祉係へ届け出てください。なお、75歳になって後期高齢者医療制度に加入するときは、届け出は不要です。
    ○ほかの市区町村へ転出するとき
    ○職場の健康保険(社会保険等)に加入したとき
    ○社会保険などの扶養家族になったとき
    ○死亡したとき
    ○生活保護を受けるようになったとき