国民健康保険・年金
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遺族基礎年金の金額について知りたい。
【遺族基礎年金】(令和7年度)
●子のある妻に支給される額は基本額831,700円[829,300円]に子の加算額を加算した額です。子の加算額は、2人目までは1人当たり年額239,300円、3人目以降は1人当たり年額79,800円です。
※[ ]内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額。基本額 加算額 合計額(月額) 子が1人のとき 831,700円
[829,300円]239,300円
1,071,000円(89,250円)
[1,068,600円(89,050円)]子が2人のとき 831,700円
[829,300円]478,600円 1,310,300円(109,191円)
[1,307,900円(108,991円)]子が3人のとき 831,700円
[829,300円]558,400円 1,390,100円(115,841円)
[1,387,700円(115,641円)](注)3人目以降は1人につき79,800円が加算されます。
(注)[ ]内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額。●亡くなった方に配偶者がおらず、子に支給される場合、子に支給される額は基本額831,700円に、子が2人以上のときは、2人目の子は年額239,300円、3人目以降は1人につき年額79,800円の加算額を加え、年金を受ける子の数で割った額になります。
基本額 加算額 合計額 1人の額(月額) 子が1人のとき 831,700円 0円 831,700円 831,700円(69,308円) 子が2人のとき 831,700円 239,300円 1,071,000円 535,500円(44,625円) 子が3人のとき 831,700円 319,100円 1,150,800円 383,600円(31,966円) (注)3人目以降は1人につき年額79,800円が加算されます。
子とは、18歳到達年度の末日までにある子または障害等級が1級、2級の障害の状態にある20歳未満の子で、婚姻していない子に限ります。
関連リンク
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国民年金の満額について知りたい。
20歳から60歳になるまで(加入可能年数40年)の保険料をすべて納めると満額受給となります。
老齢基礎年金(国民年金)の満額は、令和7年度の金額で、年額831,700円[829,300円]です。※[ ]内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額。
関連リンク
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国民年金の保険料について知りたい。
【第1号被保険者】
1.保険料額 :17,510円(令和7年度)
2.納付先 :日本年金機構(国)へ直接納めます。
3.納付方法 :納付書、口座振替、クレジット払いまたは電子決済で納付します。
日本年金機構(国)から「国民年金保険料納付案内書(納付書)」が送付されますので、最寄りの金融機関・郵便局窓口、コンビニエンスストアまたはスマートフォンによる決済アプリで納付してください。
4.割引制度 :保険料をまとめて事前に納めると割引きされる前納制度もあります。【第2号被保険者】
各事業所が被保険者の給料から保険料を控除し納めます。国民年金の保険料は別途に納める必要はありません。【第3号被保険者】
配偶者の加入する年金制度(厚生年金・共済年金)が負担しますので、自分で保険料を納める必要はありません。関連リンク
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国民年金保険料の年末調整に使う控除証明書が欲しい。
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納めた方には、令和6年10月25日以降に順次日本年金機構から発送しています。令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に、令和6年中に初めて国民年金保険料を納めた方については、令和7年2月7日以降に順次日本年金機構から発送しています。
紛失による再発行等は、日本年金機構で受け付けていますので相談してください。
※「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った場合、控除証明書の送付は行われません。関連リンク
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国外転出しましたが年金はどうなりますか。国民年金の加入手続きについて知りたい(任意加入)。
海外に転出する届け出をすると国民年金は強制加入被保険者ではなくなるため、国民年金保険料を支払う必要はありません。
なお、帰国して転入手続きをするまでの期間は、受給資格期間に含まれますが年金額には反映されません。
ただし、日本国籍の人であれば、海外在住中も本人の希望により国民年金に加入し、保険料を納付することができます(任意加入)。家族が協力者になってもらえるようであれば手続きは簡単ですので転出手続きの際に相談してください。協力者がいない場合は、最終住所地を管轄する年金事務所に依頼をして手続きします。また、日本国内に住所を有したことがない人の任意加入は、千代田年金事務所に依頼して手続きします。関連リンク
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国民年金受給者の年金証書を紛失した場合の手続方法について知りたい。
年金証書をなくした時は再発行ができます。市民福祉部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で再交付申請を行ってください。
関連リンク
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国民年金の加入手続きについて知りたい(外国人の場合)。
20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人は、国民年金の被保険者になることとなっています。厚生年金保険の被保険者になる場合は職場を通じて、国民年金加入の場合は、市民福祉部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で加入の手続きを行ってください。
○手続きに必要なもの:在留カード、パスポート関連リンク
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国民年金の加入手続きについて知りたい(高齢任意加入)。
60歳の時点で年金受給資格を取得することができない人や保険料の納付済期間が40年に満たない人は、60歳から65歳になるまで国民年金に任意加入することができます。また、65歳の時点で年金受給資格を取得することができない人は70歳になるまで任意加入できます(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた人に限られます)。市民福祉部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で任意加入の手続きを行ってください。高齢任意加入の場合、保険料の納付方法は口座振替が原則となります。
○届出に必要なもの:基礎年金番号通知書または年金手帳、預貯金通帳、届出印、(65歳以降も任意加入が必要な方は)戸籍謄本
※年金受給資格:保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて10年以上関連リンク
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国民年金の任意加入喪失手続きについて知りたい。
国民年金に任意加入している人は、喪失の申出をすることで被保険者資格を喪失します。市民福祉部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で届出をしてください。
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国民年金の保険料の最低納付期間について知りたい(老齢基礎年金の受給資格について知りたい)。
老齢基礎年金を受けるためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料を納めた期間、厚生年金保険、共済年金組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合わせた期間が原則として10年以上あれば、老齢年金を受け取ることができます。
また、資格期間が10年未満の方でも合算対象期間を利用して年金を受給できる場合もありますので、詳しくは市民福祉部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課、鹿児島南年金事務所(TEL099-251-3111)へ相談してください。
※合算対象期間:老齢基礎年金の資格期間を満たしているかどうかをみる場合は算入されるが、年金額には反映されない期間 (例)日本人で海外に在住していた期間 等関連リンク
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国民年金保険料の支払いを口座振替にする方法を知りたい。
納付案内書に添付されている「口座振替納付申出書」に記入し、金融機関窓口、または年金事務所に提出いただくか、市民福祉部市民課、山川・開聞支所市民福祉課または、年金事務所に備え付けの「口座振替納付申出書」を提出してください。
口座振替の方法は、2年前納、1年前納、6か月前納、当月末振替(早割)、翌月末振替の5種類があります。まとめて前払い(前納)すると割引が適用されお得です。割引率はそれぞれ変わりますので、詳しくは鹿児島南年金事務所(TEL099-251-3111)にお問い合わせください。
いつでも申し込むことができますが、2年前納、1年前納、6か月前納を希望する場合は、申し込みの時期によって初回の振替期間が異なります。〇申請に必要なもの:口座振替をされる通帳と通帳印
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国民年金保険料の前納について知りたい。
国民年金保険料を前もってまとめて納めることを「前納」といいます。納付書での現金払いのほか、口座振替,クレジットカード納付もできます。2年前納、1年前納、6ヶ月前納等、割引率がそれぞれ変わりますので、詳しくは鹿児島南年金事務所(TEL099-251-3111)に問い合わせてください。
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国民年金保険料を納めるのが困難な場合はどうしたらいいですか(障害年金受給中の場合)。
障害年金(1級・2級)を受けている人は、その期間の保険料が免除されます(法定免除)。
免除を受けるためには届け出が必要ですので、市民福祉部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で手続きを行ってください。
○届出に必要なもの:基礎年金番号通知書または年金手帳、障害年金証書関連リンク
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国民年金保険料を支払いたいのですが納付書をなくしてしまいました。どうすればいいですか。
納付書の再発行は年金事務所で行っています。鹿児島南年金事務所(TEL099-251-3111)に申し込んでください。
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国民年金を受け取る前に死亡した場合に何か受け取れるものはありますか(寡婦年金)。
夫が国民年金(老齢基礎年金、障害基礎年金)を受け取る前に亡くなった場合、生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで、夫の第1号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3を寡婦年金として受け取ることができます。
請求できる要件は下記のとおりです。
(1) 亡くなった夫が第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年(120カ月)以上あること
(2) 亡くなった夫との婚姻期間が10年以上あること
(3) 亡くなった夫に生計を維持されていたこと
(4) 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていないこと関連リンク
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国民年金を受け取る前に死亡した場合に何か受け取れるものはありますか(死亡一時金)。
国民年金(老齢基礎年金、障害基礎年金)を受け取る前に亡くなった場合、亡くなった人が36カ月以上国民年金保険料を納めていたときは、納めた月数によって遺族の方が死亡一時金を受け取ることができます。
請求できる要件は次のとおりです。
(1) 死亡者が第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間が3年(36カ月)以上あること
(2) 亡くなった人と生計を同一にしていた遺族がいること(遺族とは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です)
(3) 遺族が、遺族基礎年金、寡婦年金を請求できない(しない)こと関連リンク
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自分の年金加入履歴や年金額について知りたい。
年金に関する相談は、基礎年金番号通知書または年金手帳と身分証明書を持参し、鹿児島南年金事務所にお越しください。
電話での相談は、ねんきんダイヤル(℡0570-05-1165、050から始まる電話でおかけになる方は℡03-6700-1165)または鹿児島南年金事務所(℡099-251-3111)での受け付けとなります。
なお、年金記録(納付記録や加入履歴等)の確認ができる、ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル(℡0570-058-555、050から始まる電話は℡03-6700-1144)もありますのでご利用ください。関連リンク
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受給する年金額を増やす方法がありますか。
国民年金保険料を支払っている人(第1号被保険者または任意加入被保険者で、国民年金基金に加入してない人)の場合、さらに付加保険料(月額400円)を払うことによって受給額を増額することができます。
付加年金は受給開始後2年で支払った金額と同額になるため、大変お得な制度です。申請月から支払うことができますので、市民福祉部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で手続きをしてください。その他、国民年金基金という制度もあります。掛金は年齢・性別によって異なります。具体的な内容は鹿児島県国民年金基金事務局(TEL0120-65-4192)へお問い合わせてください。
※付加保険料と国民年金基金の両方をかけることはできません。
関連リンク
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特別障害給付金を請求したいのですが。
国民年金の任意加入期間中の加入していなかった時期に、初診日(障害のもととなるけがや病気で初めて病院を受診した日)があるために障害基礎年金等を受けられない障害者に対して、特別障害給付金の請求ができます。
支給の対象となる人は下記のとおりです。
(1) 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金の加入者)の配偶者であり、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があること
(2) 現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害に該当すること(現在65歳を過ぎている人は、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当していること)関連リンク
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年金手帳が2冊(以上)あります。どうすればいいですか。
基礎年金番号が導入された平成9年1月以降、年金番号は共通化され、1人1番号になりました。
年金手帳に記入してある年金番号が同じなら、特に問題はありませんのでそのままお持ちください。異なる番号が複数ある場合は、基礎年金番号に統合されていない場合がありますので、電話相談専用のねんきんダイヤル(TEL0570-05-1165、050から始まる電話は03-6700-1165)か、ねんきん特別便専用ダイヤル(TEL0570-058-555、050から始まる電話はTEL03-6700-1144)で確認してください。
基礎年金番号に統合されていない場合は、統合の手続きが必要になります。現在国民年金を自分で払っている人(国民年金第1号加入者、任意加入被保険者)は市民福祉部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課での手続きとなります。
また、厚生年金等加入者(第2号被保険者)、またはその扶養配偶者(第3号被保険者)は職場を通しての手続きとなります。関連リンク