国民健康保険・年金
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第1期の税額が多いのはなぜですか。また、第1期を減額して各期に分けることはできませんか。
国民健康保険税の場合、納期ごとの金額は課税額を8等分し、各期に1,000円未満の端数があった場合は、端数金額を第1期に合算することになっています。
また、この金額を再度各期に振り分けることはできません。関連リンク
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世帯主に課税されるのはなぜですか。(国民健康保険に加入していないのに、通知がきました)
国民健康保険税は、世帯主課税主義をとっています。住民票上の世帯主が、国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯の中に加入者がいれば世帯主が納税義務者となります。
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国民健康保険料は「税金」と書いてありますが、保険料ではないのですか。保険税と保険料を両方納めるのでしょうか。
国民健康保険の保険料は市町村の場合は、保険料として徴収するか、保険税として徴収するかを選べることになっています。
指宿市では保険税としていますので、保険料と保険税を両方納めるわけではありません。
※保険税の場合、地方税法の適用を受けることになります。 -
国民健康保険の納税通知書が何通も届いたのですが、間違いではないでしょうか。
国民健康保険の資格や所得に変更のあった人には、その都度納税通知書を送付することになっています。
年度内で通知書が複数となった場合には、最新日付のものに記載されている金額が決定税額となります。
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国民健康保険税は年金から引き落としされるのですか。
支給される年金からの引き落としにより、国民健康保険税を納める方法を「特別徴収」と言います。
原則として次の(1)から(4)のすべてに当てはまる世帯が対象となります。
(1)世帯主が国民健康保険に加入していること
(2)世帯の国民健康保険に加入している人全員が65歳以上75歳未満の世帯であること
(3)世帯主の年金受給額(※)が年間18万円以上であること
※複数の年金を受給している場合、介護保険料を特別徴収されている公的年金のみが対象となります。
(4)国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が対象年金受給額の2分の1を超えないこと
なお、申し出により特別徴収を中止し、口座振替による納付を選択することができます。関連リンク
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国外転出しましたが年金はどうなりますか。国民年金の加入手続きについて知りたい(任意加入)。
海外に転出する届け出をすると国民年金は強制加入被保険者ではなくなるため、国民年金保険料を支払う必要はありません。
なお、帰国して転入手続きをするまでの期間は、受給資格期間に含まれますが年金額には反映されません。
ただし、日本国籍の人であれば、海外在住中も本人の希望により国民年金に加入し、保険料を納付することができます(任意加入)。家族が協力者になってもらえるようであれば手続きは簡単ですので転出手続きの際に相談してください。協力者がいない場合は、最終住所地を管轄する年金事務所に依頼をして手続きします。また、日本国内に住所を有したことがない人の任意加入は、千代田年金事務所に依頼して手続きします。関連リンク
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国民年金受給者の年金証書を紛失した場合の手続方法について知りたい。
年金証書をなくした時は再発行ができます。市民福祉部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で再交付申請を行ってください。
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国民年金の加入手続きについて知りたい(外国人の場合)。
20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人は、国民年金の被保険者になることとなっています。厚生年金保険の被保険者になる場合は職場を通じて、国民年金加入の場合は、市民福祉部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で加入の手続きを行ってください。
○手続きに必要なもの:在留カード、パスポート関連リンク
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国民年金の加入手続きについて知りたい(高齢任意加入)。
60歳の時点で年金受給資格を取得することができない人や保険料の納付済期間が40年に満たない人は、60歳から65歳になるまで国民年金に任意加入することができます。また、65歳の時点で年金受給資格を取得することができない人は70歳になるまで任意加入できます(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた人に限られます)。市民福祉部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で任意加入の手続きを行ってください。高齢任意加入の場合、保険料の納付方法は口座振替が原則となります。
○届出に必要なもの:基礎年金番号通知書または年金手帳、預貯金通帳、届出印、(65歳以降も任意加入が必要な方は)戸籍謄本
※年金受給資格:保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて10年以上関連リンク
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国民年金の任意加入喪失手続きについて知りたい。
国民年金に任意加入している人は、喪失の申出をすることで被保険者資格を喪失します。市民福祉部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で届出をしてください。
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国民年金の保険料の最低納付期間について知りたい(老齢基礎年金の受給資格について知りたい)。
老齢基礎年金を受けるためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料を納めた期間、厚生年金保険、共済年金組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合わせた期間が原則として10年以上あれば、老齢年金を受け取ることができます。
また、資格期間が10年未満の方でも合算対象期間を利用して年金を受給できる場合もありますので、詳しくは市民福祉部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課、鹿児島南年金事務所(TEL099-251-3111)へ相談してください。
※合算対象期間:老齢基礎年金の資格期間を満たしているかどうかをみる場合は算入されるが、年金額には反映されない期間 (例)日本人で海外に在住していた期間 等関連リンク
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国民年金保険料の支払いを口座振替にする方法を知りたい。
納付案内書に添付されている「口座振替納付申出書」に記入し、金融機関窓口、または年金事務所に提出いただくか、市民福祉部市民課、山川・開聞支所市民福祉課または、年金事務所に備え付けの「口座振替納付申出書」を提出してください。
口座振替の方法は、2年前納、1年前納、6か月前納、当月末振替(早割)、翌月末振替の5種類があります。まとめて前払い(前納)すると割引が適用されお得です。割引率はそれぞれ変わりますので、詳しくは鹿児島南年金事務所(TEL099-251-3111)にお問い合わせください。
いつでも申し込むことができますが、2年前納、1年前納、6か月前納を希望する場合は、申し込みの時期によって初回の振替期間が異なります。〇申請に必要なもの:口座振替をされる通帳と通帳印
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国民年金保険料の前納について知りたい。
国民年金保険料を前もってまとめて納めることを「前納」といいます。納付書での現金払いのほか、口座振替,クレジットカード納付もできます。2年前納、1年前納、6ヶ月前納等、割引率がそれぞれ変わりますので、詳しくは鹿児島南年金事務所(TEL099-251-3111)に問い合わせてください。
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国民年金保険料を納めるのが困難な場合はどうしたらいいですか(障害年金受給中の場合)。
障害年金(1級・2級)を受けている人は、その期間の保険料が免除されます(法定免除)。
免除を受けるためには届け出が必要ですので、市民福祉部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で手続きを行ってください。
○届出に必要なもの:基礎年金番号通知書または年金手帳、障害年金証書関連リンク
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国民年金保険料を支払いたいのですが納付書をなくしてしまいました。どうすればいいですか。
納付書の再発行は年金事務所で行っています。鹿児島南年金事務所(TEL099-251-3111)に申し込んでください。
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国民年金を受け取る前に死亡した場合に何か受け取れるものはありますか(寡婦年金)。
夫が国民年金(老齢基礎年金、障害基礎年金)を受け取る前に亡くなった場合、生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで、夫の第1号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3を寡婦年金として受け取ることができます。
請求できる要件は下記のとおりです。
(1) 亡くなった夫が第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年(120カ月)以上あること
(2) 亡くなった夫との婚姻期間が10年以上あること
(3) 亡くなった夫に生計を維持されていたこと
(4) 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていないこと関連リンク
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国民年金を受け取る前に死亡した場合に何か受け取れるものはありますか(死亡一時金)。
国民年金(老齢基礎年金、障害基礎年金)を受け取る前に亡くなった場合、亡くなった人が36カ月以上国民年金保険料を納めていたときは、納めた月数によって遺族の方が死亡一時金を受け取ることができます。
請求できる要件は次のとおりです。
(1) 死亡者が第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間が3年(36カ月)以上あること
(2) 亡くなった人と生計を同一にしていた遺族がいること(遺族とは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です)
(3) 遺族が、遺族基礎年金、寡婦年金を請求できない(しない)こと関連リンク
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自分の年金加入履歴や年金額について知りたい。
年金に関する相談は、基礎年金番号通知書または年金手帳と身分証明書を持参し、鹿児島南年金事務所にお越しください。
電話での相談は、ねんきんダイヤル(℡0570-05-1165、050から始まる電話でおかけになる方は℡03-6700-1165)または鹿児島南年金事務所(℡099-251-3111)での受け付けとなります。
なお、年金記録(納付記録や加入履歴等)の確認ができる、ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル(℡0570-058-555、050から始まる電話は℡03-6700-1144)もありますのでご利用ください。関連リンク
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受給する年金額を増やす方法がありますか。
国民年金保険料を支払っている人(第1号被保険者または任意加入被保険者で、国民年金基金に加入してない人)の場合、さらに付加保険料(月額400円)を払うことによって受給額を増額することができます。
付加年金は受給開始後2年で支払った金額と同額になるため、大変お得な制度です。申請月から支払うことができますので、市民福祉部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で手続きをしてください。その他、国民年金基金という制度もあります。掛金は年齢・性別によって異なります。具体的な内容は鹿児島県国民年金基金事務局(TEL0120-65-4192)へお問い合わせてください。
※付加保険料と国民年金基金の両方をかけることはできません。
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特別障害給付金を請求したいのですが。
国民年金の任意加入期間中の加入していなかった時期に、初診日(障害のもととなるけがや病気で初めて病院を受診した日)があるために障害基礎年金等を受けられない障害者に対して、特別障害給付金の請求ができます。
支給の対象となる人は下記のとおりです。
(1) 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金の加入者)の配偶者であり、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があること
(2) 現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害に該当すること(現在65歳を過ぎている人は、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当していること)関連リンク


