税金
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(市・県民税)市・県民税課税(非課税・所得・収入)証明書、児童手当用市・県民税課税証明の取得方法について知りたい。
税務証明申請書に必要事項を記入し、本人(申請者)確認ができるものを窓口に提示してください。
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(法人市民税)市内に法人を開設(市内の支店を閉鎖)したので、法人設立開設届出書(法人異動届出書)を送付してもらえますか。
ご連絡いただければ、随時郵送いたします。
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(法人市民税)法人市民税の申告書と納付書を送付してもらえますか。
市で把握している法人については、決算期に合わせて送付していますが、ご連絡いただければ、随時送付も行います。
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(法人市民税)法人市民税の申告方法について知りたい。
法人市民税は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に申告納付する必要があります。
(法人税の申告期限の延長申請をしている場合は市民税係まで問い合わせてください。)関連リンク
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(法人市民税)法人市民税の税率を知りたい。
【法人税割額】
一律12.1%となります。
【均等割税額】
法人の事業年度末日現在における資本金等の額および市内の従業員数により課税されます。詳しくは、指宿市HPをご覧ください。関連リンク
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(軽自動車税)軽自動車税の課税算定方法について知りたい。
軽自動車税は、毎年4月1日の現況により、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人に課される税です。年額で課税さ れ、毎年4月に市役所から送付される納税通知書により納付期限までに納付することになります。税額(税率)については、ホームページを参照してください。
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(軽自動車税)軽自動車等(バイクなど)を取得した場合の手続きについて知りたい。
【車種原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車(トラクター、フォークリフトなど)・ミニカーを新たに購入したとき】
◆必要なもの
販売証明書(販売業者が発行したもの)
印鑑
◆受付場所
市民生活部 税務課市民税係
指宿市十町2424
TEL:22-2111(内線223)
山川支所市民福祉課 市民税務係
指宿市山川新生町35
TEL:34-1112(直通)
開聞支所市民福祉課 市民税務係
指宿市開聞十町2867
℡32-3111(内線130・131)【一度廃車した車両を再度登録するとき】
◆必要なもの
所有者・住所・車名・車台番号のわかるもの(廃車証明書など)
印鑑
※所有者が変わる場合は、前所有者からの譲渡証明書が必要です。
◆受付場所
市民生活部 税務課市民税係
指宿市十町2424
TEL:22-2111(内線223)
山川支所市民福祉課 市民税務係
指宿市山川新生町35
TEL:34-1112(直通)
開聞支所市民福祉課 市民税務係
指宿市開聞十町2867
TEL:32-3111(内線130・131)【3輪・4輪以上の軽自動車、2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)、2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)の廃車手続き】
◆必要なもの
下記受付窓口に問い合わせてください。
◆受付窓口
鹿児島県軽自動車協会
鹿児島市谷山港二丁目4-3
TEL:099-261-4011関連リンク
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(軽自動車税)軽自動車等(バイクなど)を廃車した場合の手続きについて知りたい。
原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車(トラクター、フォークリフトなど)、ミニカーについては、次のとおりです。
◆市内の人から譲られたとき
【必要なもの】
・新所有者(譲り受ける人)の印鑑
・旧所有者 (譲り渡す人)の印鑑
・譲渡証明書
◆市外の人から譲られたとき
(1)廃車手続きを譲り渡す人が行う場合
【必要なもの】※先に市外の人の住所地で廃車の手続きを行うこと
・所有者、住所、車名、車台番号のわかるもの(廃車証明書など)
・旧所有者 (譲り渡す人)の印鑑
・新所有者 (譲り受ける人)の印鑑
・譲渡証明書
(2)廃車手続きを譲り受ける人が行う場合
【必要なもの】
・ナンバープレート(前市発行のもの)
・所有者、住所、車名、車台番号のわかるもの(標識交付証明書など)
・新所有者 (譲り受ける人)の印鑑
・旧所有者 (譲り渡す人)の印鑑(または譲渡証明書)
◆受付場所・問い合わせ先
・市民生活部税務課 市民税係
指宿市十町2424 TEL:22-2111(内線221)
・山川支所市民福祉課 市民税務係
指宿市山川新生町35 TEL:34-1112(直通)
・開聞支所市民福祉課 市民税務係
指宿市開聞十町2867 TEL:32-3111(内線130・131)
※3輪・4輪以上の軽自動車、2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)や、2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)の廃車手続きについては、次へ問い合わせてください。
◆問い合わせ先
鹿児島県軽自動車協会
鹿児島市谷山港二丁目4-3
TEL:099-261-4011関連リンク
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(軽自動車税)年度途中で原動機付自転車を譲渡した場合の軽自動車税は誰が納めるのでしょうか。(例:私は、4月下旬に相模原市に住んでいる友人に50ccのバイクを譲りましたが、軽自動車税の納税通知書が私あてに届きました。税金は私が納めるのでしょうか。)
年度の税金は、あなたが納めていただくことになります。
軽自動車税は、4月1日を賦課期日としており、このため4月1日に軽自動車等(あなたの 場合は50ccのバイク)を所有している人に課税されます。したがって、今年はあなたに課税され、来年から友人に課税されます。なお、名義変更の手続きを していないと、来年もあなたに課税されることになりますので必ず手続きをしてください。関連リンク
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(軽自動車税)バイク・軽自動車の手続きについて知りたい。
【原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車(トラクター、フォークリフトなど)・ミニカーを新たに購入したとき】
◆必要なもの
販売証明書(販売業者が発行したもの)
印鑑
◆受付場所
市民生活部 税務課市民税係
指宿市十町2424
TEL:22-2111(内線221)
山川支所市民福祉課 市民税務係
指宿市山川新生町84
TEL:34-1118(直通)
開聞支所市民福祉課 市民税務係
指宿市開聞十町2867
TEL:32-3111(内線111)【3輪・4輪以上の軽自動車、2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)、2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)の廃車手続き】
◆必要なもの
下記受付窓口に問い合わせてください。
◆受付窓口
鹿児島県軽自動車協会
鹿児島市谷山港二丁目4-3
TEL:099-261-4011関連リンク
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(軽自動車税)引越しの際の原付バイク手続きについて知りたい。
軽自動車税は、本人の申告をもとに軽自動車等の定置場(主に駐車している場所)のある市町村で課税されます。お引越しする際には、原付バイクに今ついて いるナンバープレートをはずして廃車の申告をしてください。(転出先で引き続き乗る場合は、廃車の申告と同時に登録の手続きを転出先の市町村で行うことが 出来ますが、念のため転出先の市町村にも確認した上で手続きを行ってください。)
【本市で廃車手続きを行い、転出先で登録手続きを行う場合】
◆必要なもの
ナンバープレート
所有者・住所・車名・車台番号のわかるもの(標識交付証明書など)
印鑑
(注)廃車申告受付書を発行します。これは転出先での登録時に必要です。
【転出先で一度に廃車と登録の手続きを行う場合】
◆必要なもの
ナンバープレート
所有者・住所・車名・車台番号のわかるもの(標識交付証明書など)
印鑑関連リンク
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(市たばこ税)市たばこ税の課税算定方法について知りたい。
市たばこ税は、たばこの製造者・輸入業者・ 卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。この税は、たばこの小売価格に含まれており、実際には、たばこを買う人が負担しています。
1 納税義務者:たばこの製造者 ・輸入業者・卸売販売業者
2 税額の計算:1,000本につき5,262円です。ただし、旧3級品は、1,000本につき3,355円です。
※旧3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄です。関連リンク
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(固定資産税共通)固定資産税について知りたい。
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に、その固定資産の価格(適正な時価)に応じて課税されます。税率は1.4%です。
また、納期は第1期:5月、第2期:7月、第3期:10月、第4期:12月です。 -
(固定資産税共通)都市計画税について知りたい。
都市計画税は、公園、道路、下水道等の都市計画施設の整備や土地区画整理事業に要する費用の一部に充てるための目的税です。
指宿市の場合は、
【1】都市計画法による用途地域内に所在する土地・家屋(山川都市計画用途地域を除く)
【2】公共下水道事業計画における認可区域内の土地・家屋
【3】都市計画道路に隣接する一団の土地・家屋で規則で定めるもの
を対象に課税されます。税率は0.1%で、固定資産税とあわせて納めることになります。 -
(固定資産税共通)年の途中で土地や家屋を売買した時の課税について知りたい。
土地や家屋の固定資産税については、地方税法の規定により、毎年賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登記(未登記の場合は土地・家屋補充課税台帳登録)している人に対し、その年度分の固定資産税を課税することになっています。
したがって、年の中途で土地や家屋を売買した場合であっても、所有している期間に応じて日割りや月割りで課税されるものではなく、あくまで賦課期日現在の 所有者に対し、その年度分の固定資産税が課税されます。また、土地や家屋を売買しても、所有権移転の登記がなされなければ、旧所有者に課税されます。 -
(固定資産税共通)土地や建物を持っていた人(納税義務者)が亡くなりました。固定資産税・都市計画税について手続きは必要ですか。
土地や建物を所有している人(納税義務者)が亡くなった場合、法務局で所有権移転登記をすると法務局から登記の内容が市役所へ通知されますので、手続きが完了した翌年から課税台帳上の所有者が変更されます。
ただし、多くの場合、所有権移転登記が完了するまで時間がかかります。そのため、相続人の中から納税通知書の受け取りや納税を行っていただく代表の方(相続人代表者)を定めていただき、相続人代表者指定届を提出していただきます。
相続人代表者指定届は、相続人代表者と法定相続人全員が署名の上提出していただきます。用紙は、市ホームページ「申請書ダウンロード」からもダウンロードできます。
なお、相続の登記がなされるまでは、故人の固定資産は相続人の共有物とみなされ、全員が連帯して納税義務を負います。関連リンク
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(固定資産税共通)土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について知りたい。
毎年4月1日から5月31日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)までの期間、自己が所有する固定資産(土地・家屋)の価格を確認するとともに、他の固定資産の価格と比較することができます。ご覧になれるのは、納税者、納税者の代理人・相続人、納税管理人です。
また、縦覧期間中に限り、課税説明資料(名寄帳)の交付を行っています。
本人確認が必要となりますので、運転免許証や同意書、相続人は戸籍謄本などが必要になります。関連リンク
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(固定資産税共通)固定資産の評価証明書、公課証明書、名寄帳証明書を取得したい。
税務証明申請書に必要事項を記入し、本人(申請者)確認ができるものを窓口に提示してください。
また、郵便による申請の場合は関連リンクの「郵便による税務証明申請のご案内」をご覧ください。
関連リンク
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(固定資産税共通)固定資産税の課税明細書(土地・家屋)の見方について知りたい。
平成28年度から、納税通知書と合わせて課税明細書を、5月初旬に送付しています。
課税明細書の見方については、お送りする課税明細書の裏面に記載していますが、不明な点がある場合には、固定資産税担当の窓口まで問い合わせてください。 -
(固定資産税共通)固定資産税の納税通知書はいつ発送されるのですか。
5月初旬に、納税義務者(共有名義の場合は代表者)あてに発送します。
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