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健康・医療・衛生

  • 医療に関する相談や苦情等の相談先を知りたい。

    次のような医療に関する相談や苦情等があるときにご相談ください。
    〇診療において十分な説明をしてくれない。
    〇医療に関して疑問や不安があるが、医師に相談しづらい。
    〇医療に関して、どこに問い合わせたらよいか分からない。

    ◆相談方法等
     日 時:月~金曜日 9:00~16:30(ただし,12:00~13:00を除く)
     方 法:電話・FAX・メール・来所

    ◆相談窓口
     南薩地域医療安全支援センター
     電話番号:0993-53-8001
     所 在 地:南さつま市加世田村原2-1-1(南薩地域振興局第2庁舎地域保健福祉課内)

     鹿児島県医療安全支援センター
     専用電話番号:099-286-2000 
     F A X:099-286-5928
     メ ー ル:k-anzen@pref.kagoshima.lg.jp
     所 在 地:鹿児島市鴨池新町10-1(県庁3階保健医療福祉課内)

    関連リンク

    鹿児島県医療安全支援センター(鹿児島県庁ホームページ)

  • 子ども医療費受給資格者証を使えなかった(鹿児島県外で受診した)とき、後日申請する方法を知りたい。

    1.申請期間 :診療月の翌月から6カ月です。
    2.申請方法 :直接窓口へ
    3.必要なもの
    ・子ども医療費受給資格者証
    ・領収書原本(受診者氏名、保険点数、診療日、金額が記載されているもので,領収印のあるもの)
    ・健康保険からの高額療養費、附加給付金支給決定通知書(該当する場合のみ)

    関連リンク

    子ども医療費助成制度

  • 医療費助成資格者証(子ども・ひとり親・重度障害者)を持っています。保険が変更になった(転職した)のですが手続きが必要ですか。

    変更の手続きが必要となります。
    助成対象者(複数いる場合は全員分)の新しい保険証をお持ちください。自筆が難しい方は印鑑が必要です。

  • ひとり親家庭等医療費助成について知りたい。母子家庭・父子家庭の医療費の助成について知りたい。ひとり親家庭の医療費助成資格者証の申請がしたいのですが。

  • 指宿市の新型インフルエンザ等対策行動計画はどのような内容になっていますか。

     本市の行動計画の内容は、海外、国内、市内での新型インフルエンザ患者の発生状況を6段階にし、段階に応じて関係各課が連携、協力して市全体で対策します。
     市の新型インフルエンザ対策行動計画については平成27年9月に策定しております。

    関連リンク
    指宿市新型インフルエンザ等対策行動計画
  • 医療機関からの後期高齢者医療の請求(レセプトの書き方)について知りたい。

     診療内容に関することについては、国民健康保険団体連合会に問い合わせてください。

     資格に関することについては、国保介護課健康保険係、もしくは、鹿児島県後期高齢者医療広域連合に問い合わせてください。

  • 医療従事者の免許申請(新規、籍訂正・書換え、再交付)はどこで行っていますか。

    ◆指宿保健センターでの申請
     医師、歯科医師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、診療放射線技師
     ※郵送による受け付けはできません。
    ◆指宿保健所での申請
     薬剤師、保健師、助産師、看護師、歯科技工士、管理栄養士、栄養士、調理師、准看護師、受胎調節実地指導員
     ※郵送による受付はできません。

    ●平成28年4月1日から栄養士、調理師免許の交付は指宿保健センターになりました。
     ※受付は今までどおり指宿保健所になります。

    関連リンク

    鹿児島県庁ホームページ

  • 医療費助成資格者証(子ども・ひとり親・障害者)を紛失したので、再発行してほしい。

     地域福祉課窓口で手続きできます。

  • 後期高齢者医被保険者証を持たずに医療にかかったため10割負担しました。医療費は戻ってきますか。

     救急で病院等にかかり、医療費を10割負担した場合には、「療養費」として申請すると、その内容を審査して決定した額の自己負担分を差引いた額を払い戻します。

    ◆手続きに必要なもの
     1.医療費支給申請書(窓口にあります)
     2.後期高齢者医療被保険者証
     3.支払った費用の領収書
     4.診療報酬明細書
     5.預金通帳などの振込先のわかるもの

    ◆手続きするところ
     ○健康福祉部国保介護課健康保険係
     ○山川支所市民福祉課健康福祉係
     ○開聞支所市民福祉課健康福祉係

  • 後期高齢者医療広域連合とはどのような団体ですか。

     都道府県ごとに、県内の全市町村が構成団体となって設立された特別地方公共団体です。「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」は、鹿児島県内の後期高齢者医療制度の運営や資格の認定、保険料の決定、給付の決定などを行います。市町村は、保険料の徴収や各種届出の受け付けなど、窓口業務を行います。

    ◆鹿児島県後期高齢者医療広域連合
     〒890-0064
     鹿児島市鴨池新町7番4号
     県市町村自治会館2階
     TEL099-206-1397 ファックス099-206-1395

    関連リンク

    鹿児島県後期高齢者医療広域連合ホームページ

  • 後期高齢者医療でコルセットなどの補装具を作ったのですが、払い戻しは受けられますか。

     直接は保険がききませんが、費用支払後に「療養費」として申請すると、その内容を審査して決定した額の自己負担分を差引いた額を払い戻します。

    ◆手続きに必要なもの
    1.医療費支給申請書(窓口で発行します)
    2.医者が装着を認めた医証等
    3.支払った費用の領収書(明細が書かれているもの)
    4.後期高齢者医療被保険者証
    5.預金通帳などの振込先がわかるもの
     ※本人以外の名義に振込む場合は、委任状が必要

    ◆手続きするところ
     ○健康福祉部国保介護課健康保険係
     ○山川支所市民福祉課健康福祉係
     ○開聞支所市民福祉課健康福祉係

  • 後期高齢者医療制度加入の手続方法について知りたい。

     75歳になる人については、誕生日から資格が発生します(生活保護を受けている人は除く。)ので、手続きは特に必要ありません。年齢到達の前月中旬に、被保険者証交付について、市から郵送にて案内をいたします。
     65歳から74歳までの人で、一定以上(おおむね障害年金の1級、2級と同程度)の障害を持っている人については、手続きが必要となります。

    〇障害認定の手続きに必要なもの
     ・申請書(窓口で発行します)
     ・健康保険証
     ・障害の程度を証明できるもの(障害年金証書、身体障害者手帳、療育手帳など)

    手続きするところ
     ・健康福祉部国保介護課健康保険係
     ・山川支所市民福祉課健康福祉係
     ・開聞支所市民福祉課健康福祉係

    関連リンク

    後期高齢者医療制度

  • 後期高齢者医療制度とは何ですか。

     世界有数の長寿国、日本の医療費は、今後ますます増大します。これまでの制度が限界となる中で、将来にわたり国民皆保険を守り、家族や社会のために長年尽くされた高齢者の人々が安心して医療を受け続けられるようにするため、長い論議を経て、若い世代も含めてみんなが納得して支えあう後期高齢者医療制度が導入されました。
    ◆対象者
     指宿市に住所がある人(生活保護を受けている人は除く)のうち、
     ○75歳以上の人全て
     ○65歳以上75歳未満で、障害年金の1級、2級と同程度の障害があり、広域連合による認定を受けた人
    ◆窓口での負担割合
     後期高齢者医療制度による窓口での負担割合は、1割または2割です。ただし、現役並みの所得がある人は、3割負担となります。
    ◆運営主体
     制度の運営は、「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」が行います。ただし、被保険者証の交付や保険料の徴収、各種申請の窓口は、従来どおり市町村となります。
    ◆保険料
     それまで加入していた保険の保険料(保険税)は払わなくてよくなりますが、代わりに後期高齢者医療保険料を支払う必要があります。
     保険料は、原則特別徴収(年金天引き)ですが、口座振替にすることも可能です。
    ◆他の保険との違い
     後期高齢者医療制度は、主に75歳以上の人を対象としていますので、保険料だけでは成り立ちません。
     後期高齢者医療に係る医療費は、50%を公費で、40%を若年者の支援金で、残り10%を被保険者からの保険料で負担することになっており、若い世代も含めたみんなで支えあう制度となっています。

    関連リンク

    後期高齢者医療制度

  • 後期高齢者医療で、医療費が高額になりましたが、返金されますか。

    ひと月に、病院等で支払った自己負担額の合計金額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として後期高齢者医療広域連合から支給されます。
    高額療養費に該当すれば、後期高齢者広域連合より通知がありますので、手続きをしてください。
    申請月の翌月末に指定された口座に振り込まれます。
    初回申請以降は、高額療養費の該当になった都度、該当診療月の概ね3ヵ月後の月末に、指定口座に振り込まれます。

    ◆手続きに必要なもの
    1.申請書(窓口で発行します)
    2.後期高齢者医療被保険者証
    3.預金通帳などの振込先がわかるもの
     ※本人以外の名義に振込む場合は、委任状が必要

    ◆手続きするところ
     ○健康福祉部国保介護課健康保険係
     ○山川支所市民福祉課健康福祉係
     ○開聞支所市民福祉課健康福祉係

    関連リンク

    後期高齢者医療制度

  • 後期高齢者医療で医療を受けています。交通事故にあったときの請求方法について知りたい。

     交通事故やケンカなど相手方の行為による傷病の場合は、相手方が賠償責任を負うため、原則として医療保険は使用できません。
     使用する場合は、事前に国保介護課健康保険係へ連絡してください。後日、「第三者行為による被害届」等を提出することによって、健康保険が負担した7割か8割、または9割のうち、過失割合に応じて相手方に求償(請求)します。
     なお、単独の交通事故や、道で転んだなどの相手方のいない傷病の場合も、必ず連絡してください。
    また、仕事中の傷病(アルバイト、通勤途中含む)の場合は、労災保険が優先適用されますので、医療保険は使用できません。

  • 後期高齢者医療で特定疾病の制度を知りたい。

     医療機関で厚生労働大臣の定める下記の疾病に関する診療を受けた場合、「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を提示すれば、1カ月の自己負担限度額は1医療機関ごとに1万円となります。
     「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」の発行には、特定疾病にかかっていることを証する書類(医師の意見書、又は後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合等から交付された特定疾病療養受療証等。)が必要です。
    ○対象特定疾病
    1.人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
    2.血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または、先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
    3.抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生大臣の定めるものに限る)

    ◆手続きに必要なもの
    1.申請書(窓口にあります)
    2.後期高齢者医療特定疾病意見書

    ◆手続きするところ
     ○健康福祉部国保介護課健康保険係
     ○山川支所市民福祉課健康福祉係
     ○開聞支所市民福祉課健康福祉係

  • 後期高齢者医療について、すでに支払った入院時の食事代は、払い戻しが受けられますか。

     減額認定証を提示できなかったやむを得ない理由があって、通常の負担額を支払った場合に限り、差額支給の申請が可能です。

    【一般病床】
    (1)一般・・・ 1食につき460円
    (2)市民税非課税世帯で、過去12カ月の入院日数が90日までの入院・・・ 1食につき210円
    (3)市民税非課税世帯で、過去12カ月の入院日数が90日を越える入院・・・ 1食につき160円
    (4)市民税非課税世帯で、世帯員全員の所得一定基準に満たない世帯の被保険者の入院・・・ 1食につき100円
    【療養病床】
    (1)現役並み所得者(3割負担)・一般・・・ 1食につき460円+居住費370円(1日)
    (2)市民税非課税世帯・・・ 1食につき210円+居住費370円(1日)
    (3)市民税非課税世帯で、世帯員全員の所得が一定基準に満たない世帯の被保険者の入院・・・1食につき130円+居住費370円(1日)
    (4)老齢福祉年金受給者・・・ 1食につき100円(居住費の負担なし)

    ◆対象者
     本人が市民税非課税者でなおかつ同じ世帯に属する人が全員非課税の人

    ◆手続きに必要なもの
    1.標準負担額差額支給申請書(窓口にあります)
    2.後期高齢者医療被保険者証
    3.医療機関へ支払った領収書
    4.預金通帳など振込先のわかるもの
    ◆手続きするところ
     ○健康福祉部国保介護課健康保険係
     ○山川支所市民福祉課健康福祉係
     ○開聞支所市民福祉課健康福祉係

  • 後期高齢者医療による医療費の負担割合を知りたい。

     後期高齢者医療制度による窓口での自己負担割合は1割または2割です。ただし、現役並みの所得がある人は、3割負担となります。

    ○現役並み所得
     世帯に課税所得145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる場合、その世帯にいる後期高齢者医療被保険者は3割負担となります。
     ただし、世帯の被保険者の収入合計が一定額未満の場合、申請により1割または2割負担となります。

    関連リンク

    後期高齢者医療制度

  • 後期高齢者医療被保険者証に有効期間はありますか。

     後期高齢者医療被保険者証の有効期間は、国民健康保険と同じで、毎年8月1日から翌年の7月31日までです。
     新しい被保険者証は、7月中旬以降、郵送します。ただし、保険料を滞納して短期証になっている方などについては、居住している地域の市役所及び各庁舎の国民健康保険窓口で交付します。

  • 後期高齢者医療被保険者証を紛失してしまったので、再発行してほしい。

     次の申請窓口で手続きできます。再発行後、前の被保険者証が見つかった場合は、前の保険証は返還してください。

    ◆手続きに必要なもの
    1.申請書(窓口で発行します)
    2.運転免許証など身分が証明できるもの
     ※別世帯の人が代理で申請する場合は、委任状が必要

    ◆手続きするところ
     ○健康福祉部国保介護課健康保険係
     ○山川支所市民福祉課健康福祉係
     ○開聞支所市民福祉課健康福祉係

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